一般社団法人経営戦略共創会議|経営者様の思い描く会社創りを応援します!

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入会のご案内

わたくし共、経営戦略共創会議では士業・コンサルタントの先生方の知識と中小企業経営者の実績をから生み出される新たな価値創造の輪を拡げるために、志を同じくする皆様の参画のご案内をしております。 会員制度は「一般会員」と、「正会員」の2種類ございます。



会費

入会金 月会費
一般会員 なし なし
正会員 10万円 1万円


入会のメリット

一般会員 メリット
・サイトへの案件登録によりM&A 成約機会の増加
・M&Aに関する知識・情報の提供
・ホームページへの掲載
・各種セミナー、交流会のご案内(不定期)
正会員 メリット
・サイトへの案件登録によりM&A成約機会の増加
・M&Aに関する知識・情報の提供
・企業再生・M&Aの実務相談へのアドバイス提供
・社団主催セミナー講師依頼(実績による)
・戦略アドバイザー登録可能(M&Aの実績による)
・M&A実務家養成講座へ優待料金で参加可能
・M&A契約書等のサンプルの提供
・社団名刺、パンフレットの提供
・ホームページへの掲載
・各種セミナー、交流会のご案内(不定期)


申し込み方法

別紙、入会申込書に必要事項ご記入の上、当社団へFAX のうえお送り頂くか、紹介者へお渡しください。



入会申込書送付先

住所
〒599-8239 堺市中区深井沢町3324番池FUKAIビル4階(ユニバーサルホールディングス内)
社名
一般社団法人 経営戦略共創会議 会員担当
TEL/FAX
TEL.072-247-7180 / FAX. 072-247-7188
e-mail
kitano11@aru-aru 43.com


申込書をダウンロード



会則

第1条 (名称)
当社団は一般社団法人経営戦略共創会議(CAMS)と称します。

第2条(主たる事務所)
1、当社団は、主たる事務所を大阪府堺市中区深井清水町 4022-2 に置く。
2.、当社団は、理事会の決議により、主たる事務所の所在地の変更、および従たる事務所を必要な場所に置く事ができる。

第3条(目的)
当社団は、中小企業の健全な事業活動の推進と安定的な会社経営および専門家を支援し、
その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)中小企業の健全な事業推進を目的とする、M&A、事業承継、資本提携、業
務提携等(以下 M&A 等という)のコンサルティング業務。
(2)中小企業および専門家に対する経営情報発信を目的とするセミナー、交流
会、勉強会の企画、実施、支援。
(3)M&A 等の事業を行なおうとするものに対する教育、支援業務および資格発行事業。

第 4 条 (会員)
当社団の会員は、正会員、一般会員の2種とする。
1、正会員は当社団の目的に賛同し入会した M&A 等の仲介業務等を行うもの、およびサポート業務を行う専門家、M&A 等のサービスを希望する中小企業。
2、一般会員は当社団の目的に賛同し M&A 等の情報提供を受け、又は将来的にサービスを受けるために入会した個人および中小企業。

第5条(資格)
当社団は、正会員として登録した会員のうち、M&A につき一定の経験と知識を有する
ものに対し、M&A 戦略アドバイザーであることを認定し、資格を発行する。

第6条(入会)
正会員、一般会員、として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、一般会員となる。

第7条(登録料・会費)
1、正会員は下記事項に定める登録料・月会費を納入しなければならない。
① 正会員:登録料として入会時に100,000 円
月会費として月額10,000 円
(銀行口座引き落としにて納入、但し、入会時は 2 カ月分を銀行振込とする)
②一般会員は、正会員となるまでの期間につき登録料、月会費は発生しないものとする。

第8条(任意退会)
会員は退会希望の30日前までに、書面にて退会の旨を記載し、事務局に提出することによって退会できることとする。

第9条(除名)
本社団の名誉を損ねたり、損害を与えるなど、第 3 条の目的に支障をきたす場合には当会の理事会の判断により除名とする。

第10条(会員の資格喪失)
会員は、第8条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1、会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
2、当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第 11条 (免責及び損害賠償)
1、正会員、一般会員は、当社団または会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらを利用する結果について当社団は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、
なんら保証をしない。正会員、一般会員は、当会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法を決定するものとし、
これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当社団は一切の責任を負わない。
2、全ての会員は、退会、除名等により会員資格を喪失したあとも、本規定は継続するものとして当該会員に対して効力を有する。

第 12条 (秘密保持義務)
会員は、本会の情報提供により知り得たクライアントの個別情報(クライアントを特定することができる情報)および、技術上または営業上の情報(秘密である旨が明示又は告知された情報に限定されず、また、口頭で伝えられた情報、技術資料、図面、
ソフトウェア、サンプル、映像の記述、電子メール等の情報種別を問わない。)を、本会及びクライアントの書面による事前承諾なく第三者に漏えいしてはならない。


付則 この会則は平成31年3月1日から施行する